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任意売却をしても住む場所がなくならない方法があります
専門家への報酬や、コンサルティングをしてもらったときの料金は支払う必要があります。結果として満足できない場合もありますから、余計な出費を抑えるならば、こうした専門家への相談はしないという方法も検討してみましょう。専門業者には仲介手数料で支払われますから、債務者が別に負担することはありません。
不動産売買となる任意売却は、手数料がきちんと決められています。売買された物件の価格によって料金に差はありますが、3パーセントをかけたものにプラス6万円です。この金額に消費税が加算されます。これだけの手数料がかかりますが、この料金は債権者が負担することになりますから、債務者は安心して任意売却の手続きをすることができます。
任意売却をすることになると物件を明け渡す必要がありますから、引越しをしなければいけません。引越しのための費用は、任意売却で認められているものではありません。認めてくれる債権者もあれば、一部だけ認めてくれる債権者もいます。まったく期待できないというわけではありませんが、もらえる金額には大きな期待はしないほうが無難です。以前はかなりの確率で引越し代金を任意売却の代金に含むことができたのですが、現在ではかなりシビアになってきており、認められないケースが増えています。
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